当事業所が提供するサービスの概要
①食事
・当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況に応じた食事を提供致します。
【食事時間】
朝 食 | 午前 8:00 |
昼 食 | 午後 12:00 |
夕 食
|
午後 17:30 |
②入浴
・入浴は毎日(月曜~金曜)以下の時間帯で利用することができます。
【入浴時間】
介助浴 | 午前 9:00~12:00 |
一般浴 | 午後 13:00~17:00 |
③相談及び援助
・当事業所では、ご利用者及び家族から、ご利用者の生活についてのあらゆるご相談に誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うように努めます。
④社会生活上の便宜
・当事業所では、ご利用者からの要望等を考慮の上、野外活動、季節行事の年間イベント、地域交流、買い物、レク活動等を実施し、教養娯楽、生きがい活動を支援いたします。
利用料
①利用者階層別利用料金表(月額):(単位 円)
対象収入による階層区分 | 利 用 料 | |||||
生活費 | 居住に要する費用 | 冬季加算 (11月~3月) |
サービスの提供に要する 費用 |
合計 | ||
1 | 1,500,000円以下 | 46,940 |
15,000 | 2,150 |
10,000 | 71,090 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 46,940 |
15,000 | 13,000 | 74,090 | |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 46,940 |
15,000 | 16,000 | 77,090 | |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 46,940 |
15,000 | 19,000 | 80,090 | |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 46,940 |
15,000 | 22,000 | 83,090 | |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 46,940 |
15,000 | 25,000 | 86,090 | |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 46,940 |
15,000 | 30,000 | 91,090 | |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 46,940 |
15,000 | 35,000 | 96,090 | |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 46,940 |
15,000 | 40,000 | 101,090 | |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 46,940 |
15,000 | 45,000 | 106,090 | |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 46,940 |
15,000 | 50,000 | 111,090 | |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 46,940 |
15,000 | 57,000 | 118,090 | |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 46,940 |
15,000 | 64,000 | 125,090 | |
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 46,940 |
15,000 | 68,200 |
128,990 | |
15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 46,940 |
15,000 | 68,200 |
128,990 | |
16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 46,940 |
15,000 | 68,200 |
128,990 | |
17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 46,940 |
15,000 | 68,200 |
128,990 | |
18 | 3,100,001円以上 | 46,940 |
15,000 | 68,200 |
128,990 |
- この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいいます。(入居時と毎年6月末の収入申告により決定いたします。)
- 国、県のケアハウス設置運営要綱改正に伴い単価は変更いたします。
- その他、冬季加算として11月~3月までの月額2,070円が加算されます。
- 月の途中に入退居があった場合、事務費、管理費は契約締結日、契約解除日を基準に日割り計算し、生活費は実利用日基準に計算いたします。
- 一括管理費については、1人部屋1,500,000円、2人部屋2,500,000円として20年で償却します。また、一括管理費分を保証金として小額(300,000円~500,000円)入金された場合は、1人部屋6,250円、2人部屋10,417円を上記利用料に加算いたします。尚、小額(300,000円~500,000円)の一括管理費預かり金は同額を退去時に返却いたします。
②食費
・食費は生活費の中に含まれております。もし外泊、入院等で欠食があった場合(ただし、7日以上の外泊、入院)は下記の金額で減免いたします。(ただし、前日までに申し出があった場合のみとなります。)
【食事】一日 600円
③利用料以外の負担金
- 居室の電気料
- 居室の電話料
- 趣味娯楽活動等に要する費用
- 特別なサービスに要した費用
④利用料金のお支払方法
・前記の料金・負担金は、1ヶ月ごとに計算しご請求しますので、翌15日までにお支払下さい。ただし、趣味娯楽活動等に要した費用、特別なサービスに要した費用は、その都度お支払下さい。
契約の解除
①以下に該当したとき、契約を解除させて頂く場合があります。
- 入居の条件に関して虚偽の届け出を行って入居したとき。
- 利用料その他の支払いを3ヶ月以上にわたって遅延したとき。
- 事務費の減額の申請に当たって虚偽の届け出を行ったとき。
- 施設長の承諾を得ないで、施設の建物、付帯設備等の造作、模様替えを行い、かつ、現状回復をしないとき。
- ホームヘルプサービス等の在宅保健福祉サービス等の利用によっても、日常生活の維持ができなくなったとき。
- 金銭の管理、各種サービスの利用等について、自分で判断できなくなったとき。
- 共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかけるとき。
- 外泊時の帰着予定日(無断で外泊したときはその日)から30日を超えて帰着せず、かつ、帰着の日を連絡しないとき。
- 入院期間が3カ月以上の長期に及ぶとき。(ただし、主治医の意見が在宅復帰が可能と判断されたときを除く)
- ご利用者から契約解除の申し出、届け出があったとき。
- その他契約書及び運営規定に違反したとき。
②解除の通知と届出
・契約を解除させて頂く場合は、解除日の2か月前までにご利用者に通知いたします。ご利用者から契約解除する場合も、解除日の2か月前までに届出が必要です。
当事業所ご利用にあたって留意いただく事項
①外泊・外出について
- 外泊及び長時間の外出については連絡場所、帰所予定日、時間等の事前の届出が必要です。原則21:00までに帰所とし、やむをえず帰所できない場合は予めご連絡下さい。
- 1ヶ月を超える不在(入院は除く)の場合は利用料の支払い、居室の管理方法等、別途協議いたします。
②面会・宿泊について
- 面会時間は原則として午前8:00~午後9:00といたします。
- 利用者以外の外来者が宿泊される場合は、事前の届出が必要です。
③居室の造作・現状回復について
- 原則居室の造作、模様替え等はできません。
- 居室及び建物、備品を破損、滅失した場合は現状回復して頂くか、対価をお支払いただきます。
④迷惑行為について
以下の行為はしないでください。
- 他の利用者への迷惑行為や事業所の秩序及び風紀を乱す等、共同生活に甚だしく支障をきたす行為。
- 犬、猫等ペットを飼育すること。
- 特定の政治、宗教活動。
- 届出のない外泊、長期間の外出。
苦情の受付について
(1)苦情解決責任者 | 富永 浩行(施設長) |
(2)苦情受付窓口(担当者) | 高西 美由紀(相談員) |
(3)第三者委員 | |
(4)その他苦情受付機関
■熊本市役所 高齢介護福祉課 【所在地】:熊本市中央区手取本町1番1 【電話番号】:096-328-2311 |
(5)苦情解決の方法
①苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接申し出ることもできます。
②苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
③苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人、第三者委員の助言を求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア、第三者委員による苦情内容の確認
イ、第三者委員による解決案の調査、助言
ウ、話し合いの結果や改善事項の確認
④本事業所で解決できない苦情は、熊本県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
■熊本県社会福祉協議会 【所在地】:熊本市中央区南千反畑町3番7号 熊本県総合福祉センター内 【電話番号】:096-324-5454 |
お申込みはこちらをダウンロードしてください。
ケアハウス・サンライフ長嶺
入居申込書一式 (2015-10-25 ・ 2230KB) |